大村市障害者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人から届け出の受付窓口となります。
虐待を受けた障がいのある方の安全確認や、県や警察、医療機関などと連携しながら対応を協議し支援方法を検討します。障害者虐待の防止や障がいのある方の養護者への支援も合わせて行います。
対象年齢:18歳~
障害者虐待防止法では、虐待の起こる場所により次の3種類に分けています。
身体的虐待 | 身体に痛みや傷が生じる暴力や体罰を与えること。 身動きのとれない状態にしたり、部屋に閉じ込めること。 |
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心理的虐待 | 怒鳴る、悪口を言うなど心に苦痛を与える。 無視や嫌がらせ、職場の経営者が差別的な扱いをすることも含む。 |
性的虐待 | わいせつな行為をしたり、させたりする。 本人の前でわいせつな言葉を言う、画像を見せるなども含む。 |
放棄・放任 | 食事や入浴などの身のまわりの世話や介助をしない。 必要な支援・福祉サービスを受けさせない。 |
経済的虐待 | 本人の同意なしに財産や預貯金、年金、賃金を勝手に使う。 日常生活に必要なお金を渡さないなど。 |
大村市障害者虐待防止センター
所在地 | 大村市本町458番地2 プラットおおむら3階 |
連絡先 | 電話:0957-52-5063(基幹相談支援センター共通) FAX:0957-54-1365(24時間受付) |
業務時間 | 月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |