平成28年5月、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、各市町村は、成年後見制度の利用の促進に関する政策について基本的な計画を定め、中核となる機関の設立など必要な措置を講じるよう努めることが求められるようになりました。この法律に基づき、大村市社会福祉協議会に大村市成年後見支援センターをオープンしました。
こんな不安や心配がありませんか?
認知症、 知的障がい、精神障がいなどの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行い、共に考え、地域全体で明るい未来を築いていく。それが成年後見制度です。
大村市成年後見支援センター
所在地 | 大村市本町458番地2 プラットおおむら3階 |
連絡先 | 電話:0957-47-8130 FAX:0957-54-1365 |
業務時間 | 月曜日~金曜日(祝日及び12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分 |